著作権者に放映権料などが支払われない場合が多いほか、ブローカーが利潤を得る場合もある[要出典]。
日本をはじめ多くの国では、これらの行為は著作権法などで禁止されている。日本では個人が電波を使用した放映機材を所有している事例が少ない(あったとしても個人利用の微弱電波で送信され、その殆どが非営利であるため、問題になることは殆どない)ため、放送事業者による行為となる。但し、インターネットを使用した放映ではその限りではなく、法的な問題が同様に発生する。
「無断放送」と言う場合もあるが、この場合は広義では音声作品(ラジオ番組など)を含む。
2002年に北朝鮮の最高指導者である金正日が日本人拉致を認めて以降、日本のマスメディアでは朝鮮中央テレビの映像が頻繁に放映されるようになった。
これらの映像放映について、テレビ朝日とTBSは「自分が著作権で食べている以上、他人の著作権を尊重するのは当たり前[要出典]」として、同テレビに放映権料を支払っている。
一方、フジテレビと日本テレビは、以前は同テレビに放映権料を支払っていたが、現在は無断放映をしている。これは、2003年に北朝鮮がベルヌ条約に加盟したことを受け、文化庁が「国交がない以上、権利義務関係は発生しない」との見解を示したことによるものだが、これに対し、同テレビ作品に関する交渉窓口となっている朝鮮映画輸出入社とその委託を受けたカナリオ企画は、損害賠償支払いと無断放映差し止めを求めて、フジテレビと日本テレビを告訴した。これに対し裁判所は、「北朝鮮がベルヌ条約に加盟していたにせよ、国交がない以上、北朝鮮の著作権を保護する義務はない」との判決[1]となった。これにより、北朝鮮作品の無断放映は処罰されないことになったわけだが、テレビ朝日とTBSは引き続き、北朝鮮作品放映時にはカナリオ企画の著作権表示を画面に明示し、無断放映をしない姿勢を明確にしている。
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